在留管理制度が始まり、便利になったことは何ですか。

 

まず、適法に中長期間在留する外国人の在留情報を正確かつ継続的に把握できるようになったことにより、

1. 在留期間の上限を引き上げました(最長3年→最長5年)

2.出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要としましたので、各種の許可手続のために書類をそろえたり、地方入国管理局(現在は地方出入国在留管理局)を訪れるという負担が大幅に緩和されました。

また、外国人登録法においては、外国人がどのような在留資格を有しているかにかかわらず、ほぼ一律に一定の情報の届出義務を課していましたが、2012年の改正により、外国人の在留資格に応じ、真に必要な情報についてのみ届出義務を課すこととなりましたので、この面における負担も緩和されています。

なお、現在の在留管理制度の導入に併せて、住民基本台帳制度の対象に外国人住民が加えられていますが、これらの改正により、国及び市区町村が各行政の基盤として日本人と同様に外国人の正確な在留状況等を把握し、各種行政サービスの適切な提供に利用できるようになりました。