被監理者は報酬を受ける活動として、自分で会社を経営することはできますか。

 

報酬を受ける活動の許可の対象は、「日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う報酬を受ける活動」であるため、被監理者が、収入を伴う事業を運営する活動を行うことはできません(法第44条の5第1項)。