外国人が同じ会社の異なる支店へ異動になった場合、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が同じ会社の異なる支店へ異動になりました。届出は必要ですか。 届出は不要です。 雇用契約の相手方である契約機関に変更がある場合に届出をしてください。 タグ 届出の要否 関連記事 高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。高度専門職2号(イ)、高度専門職2号(ロ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、新しい会社になった場合、届出は必要か。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。外国人が他の機関に出向することになった場合、届出は必要か。高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。技能実習生が入国後講習を開始した場合、届出は必要か。留学生が大学を卒業し、同じ大学の大学院に進学した場合、届出は必要か。技能実習生が実習を終了した場合、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。 投稿ナビゲーション どのような場合に、所属(契約)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例B(「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」)外国人が所属している会社が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。