「被監理者の生活状況の把握、被監理者に対する指導・監督を行うこと」について、具体的にどのようなことをすればよいですか。

 

監理人は、被監理者が届出義務や監理措置条件等を遵守するために必要な範囲内で、被監理者の生活状況を把握したり、必要な指導・監督を行う必要があります(法第44条の3第2項又は法第52条の3第2項)。

具体的にどのようなことをしなければならないかは、個々の被監理者の生活状況等に応じて様々なものが想定されますが、例えば、被監理者と定期的に連絡を取って、届出義務を履行しているか、監理措置条件を守っているかを確認することなどが考えられます。

なお、監理人は、監理人になることを承諾した上で就任しているため、このような責務を当然果たす必要がありますが、被監理者に届出義務や監理措置条件等を遵守させるために必要な範囲内で行うものであり、常時、本人の生活状況を把握しなければならないなどの過度な負担を求めるものではありません。