被監理者の報酬額の上限はいくらですか。

 

報酬を受ける活動は、生計の維持に必要な範囲内で許可することができるとされています(法第44条の5第1項)。

報酬額の上限は、生活保護における生活扶助及び住宅扶助の水準を参考にしつつ、被監理者や被監理者と生計を一にする者等の資産及び収入、監理人等の第三者による援助の見込み等を考慮して、個別の事案ごとに判断され、監理措置決定通知書に記載されます。