在留管理制度の導入によって、何がどう変わったのですか。

 

従前の制度では、法務大臣は出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)により、外国人の入国時や在留期間の更新時等の各種許可に係る審査を行う際に、外国人から必要な情報を取得しており、在留期間の途中における事情の変更については、市区町村による外国人登録制度を通じて把握する二元的な制度になっていました。

これに対し、現在の在留管理制度は、それまでの入管法に基づき上陸許可や在留期間の更新等に際して行っていた情報把握と、外国人登録法に基づき市区町村を通して行っていた情報把握・管理を行うという二元的制度を改め、入管法に基づくものに一本化して、適法な在留資格をもって日本に中長期に在留する外国人を対象として、在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。