「届け出るべき事由が発生した場合には、主任審査官に届出を行うこと」とありますが、監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければなりませんか。
監理人は、例えば、次に掲げる事由が発生したときは、届け出るべき事由が発生したときから7日以内に届け出なければなりません(法第44条の3第4項又は法第52条の3第4項・施行規則第36条の3第1項第4項)。
・被監理者が逃亡したことを知ったときや、逃亡するおそれがあることを知ったとき。
・被監理者が条件に違反したことを知ったとき。
・被監理者が法令に違反して不法就労活動を行ったことを知ったとき。
・被監理者が届出をしなかったことを知ったときや、虚偽の届出をしたことを知ったとき。
・被監理者が死亡したことを知ったとき。
・監理人の住所、連絡先等が変わったとき。
・被監理者と親族関係や雇用関係がある場合には、その関係が終了したとき。
また、監理人は、これらのような届出事由が発生したことを知ったときには、例えば、次に掲げる事項を記載した監理人届出書を提出しなければなりません(届出は郵送でも可能です。)。
・届出に係る事実
・届出に係る事実が発生した日付
・届出に係る事実を知った経緯