「主任審査官から報告を求められたときは、報告を行うこと」とありますが、主任審査官は、どのようなときに監理人に報告を求めますか。

 

主任審査官は、被監理者が届出義務や監理措置条件等を遵守しているか確認する必要が生じたときは、被監理者の生活状況や監理措置条件の遵守状況等の事項について、報告を求めることがあります(法第44条の3第5項又は法第52条の3第5項)。

具体的にどのようなときに報告を求めるかは、個々の被監理者の生活状況等に応じて様々なものが想定されますが、例えば、被監理者からの届出内容の信憑性を吟味するために必要が生じたときや、被監理者に逃亡や不法就労活動の疑いがあるときなどが考えられます。