所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。 各種届出関係Q&A 所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなりますか。 所属機関の変更や配偶者との離婚等に係る届出の必要な方が、その事由が生じた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。 タグ 各種届出関係 関連記事 日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞いたが、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。 投稿ナビゲーション 近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。