在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要があるのか。 各種届出関係Q&A 在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要がありますか。 在留期間更新許可申請等に当たっては、毎回写真を提出することとしています。 ただし、16歳未満の方や在留カードの交付を伴わない許可の申請をする方などは、写真の提出は不要です。 タグ 各種届出関係 関連記事 日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞いたが、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。 投稿ナビゲーション 中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。