外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。 各種届出関係Q&A 外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要がありますか。 中長期在留者は、新規上陸した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村においてその住居地を届け出る必要があります。 住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。 また、正当な理由なく、新規上陸後、90日以内に住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消されることがあります。 タグ 各種届出関係 関連記事 外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。所属機関及び住居地の変更は、親族や稼働先の職員などの代理の者でも届出ができるのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。 投稿ナビゲーション 記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。