所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。 各種届出関係Q&A 所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなりますか。 所属機関の変更や配偶者との離婚等に係る届出の必要な方が、その事由が生じた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。 タグ 各種届出関係 関連記事 土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。日本人の配偶者と離婚して、入管に届けておらず、別の日本人と再婚した場合、在留期間更新許可申請は不許可となるのか。所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。 投稿ナビゲーション 近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。