記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。 各種届出関係Q&A 記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのですか。 住居地以外の記載事項の変更の届出があった場合は、新たな在留カードが交付されます。 住居地の変更の届出があった場合は、在留カードに新しい住居地の記載がなされるだけで、新たな在留カードの交付はされません。 タグ 各種届出関係 関連記事 外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。所属機関及び住居地の変更は、親族や稼働先の職員などの代理の者でも届出ができるのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。日本人の配偶者と離婚して、入管に届けておらず、別の日本人と再婚した場合、在留期間更新許可申請は不許可となるのか。海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。 投稿ナビゲーション 外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。