土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。 各種届出関係Q&A 市区町村役場のように土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができる場所はありますか。 在留カードに関する申請・届出は、在留審査を行う地方出入国在留管理局で行うことになりますが、休日には手続ができません。 タグ 各種届出関係 関連記事 外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要があるのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。日本人の配偶者と離婚して、入管に届けておらず、別の日本人と再婚した場合、在留期間更新許可申請は不許可となるのか。 投稿ナビゲーション 外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。