土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。 各種届出関係Q&A 市区町村役場のように土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができる場所はありますか。 在留カードに関する申請・届出は、在留審査を行う地方出入国在留管理局で行うことになりますが、休日には手続ができません。 タグ 各種届出関係 関連記事 外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。所属機関及び住居地の変更は、親族や稼働先の職員などの代理の者でも届出ができるのか。中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞いたが、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。 投稿ナビゲーション 外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。