はじめに
日本の大学を卒業した外国人留学生が、日本企業へ就職する場合、就職後の仕事内容に応じて適切な在留資格へ変更する必要があります。
大学卒業後の就職では、「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国ビザ」)へ変更するケースが多くあります。
ただし、大学を卒業して日本企業へ就職すれば、必ず技人国ビザが取得できるわけではありません。
重要となるのは、
- 大学で学んだ内容と就職後の仕事内容に関連性があること
- 担当する業務が技人国ビザの対象業務であること
- 雇用条件が適切であること
- 勤務先の事業内容や雇用の必要性が認められること
です。
この記事では、
- 大学卒業後に技人国ビザへ変更する流れ
- 技人国ビザを取得するための条件
- 必要書類
- 留学生が申請する際の注意点
- 不許可になりやすいケース
について詳しく解説します。
技人国ビザの基本制度については、「技術・人文知識・国際業務ビザとは?取得条件・必要書類・更新を解説」で詳しく紹介しています。
また、在留資格変更許可申請の手続き全体については、「技術・人文知識・国際業務ビザへの変更手続きとは?対象者と必要書類を解説」も参考にしてください。
大学卒業後に技人国ビザへの変更が必要となるケース
日本の大学を卒業した外国人が、日本国内の企業へ就職する場合、現在の「留学」の在留資格から、就職後の活動内容に適した在留資格へ変更する必要があります。
代表的なケースは以下のとおりです。
- 大学卒業後、日本企業でシステムエンジニアとして勤務する場合
- 経済・経営系の学部を卒業し、海外営業や貿易業務に従事する場合
- 外国語学部を卒業し、翻訳・通訳や国際業務に従事する場合
- 観光・ホテル関連分野を学び、ホテル業務に従事する場合
このような専門的知識を必要とする業務では、技人国ビザへの変更を検討することになります。
一方で、大学を卒業していても、就職後の仕事内容が単純作業中心の場合には、技人国ビザの対象外となる可能性があります。
大学卒業後に技人国ビザを取得するための条件
大学を卒業した外国人留学生が技人国ビザへ変更する場合、大学を卒業していることだけではなく、技人国ビザの許可要件を満たしている必要があります。
出入国在留管理局では、主に以下の点を確認します。
大学で学んだ内容と仕事内容の関連性
大学卒業者の場合、専門学校卒業者と比較すると、専攻内容と仕事内容の関連性については一定の柔軟性があります。
ただし、大学で学んだ知識や専門性が、就職後の業務にどのように活かされるのかを説明できることが重要です。
例えば、
- 情報系学部を卒業し、システムエンジニアとして勤務する場合
- 経済学部・経営学部を卒業し、営業、経理、マーケティング業務に従事する場合
- 外国語学部を卒業し、翻訳・通訳、海外取引関連業務を担当する場合
などは、関連性を説明しやすいケースです。
一方で、大学で学んだ内容と就職後の仕事内容に大きな違いがある場合には、採用理由や業務内容を具体的に説明する必要があります。
就職後の仕事内容が技人国ビザの対象であること
技人国ビザでは、専門的な知識や技術を必要とする業務に従事することが求められます。
対象となる代表的な業務には、以下のようなものがあります。
- システム開発、プログラム設計などのIT関連業務
- 機械設計、技術開発などの技術分野の業務
- 経理、人事、総務、企画などの人文知識分野の業務
- 海外営業、貿易、マーケティングなどの国際業務
- 翻訳・通訳などの外国語を活用する業務
重要なのは、求人票や雇用契約書上の職種名ではなく、実際に担当する仕事内容です。
例えば「総合職」として採用された場合でも、実際の業務内容が単純作業中心であれば、技人国ビザの対象外と判断される可能性があります。
雇用条件が適切であること
技人国ビザの審査では、給与や雇用条件についても確認されます。
主な確認事項は以下のとおりです。
- 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬であること
- 適切な雇用契約が締結されていること
- 安定した雇用関係が認められること
特に新卒採用の場合、初任給については企業の給与体系や同等の職種に就く日本人社員との比較などを踏まえて判断されます。
勤務先の安定性・事業実態
技人国ビザでは、申請人本人だけではなく、勤務先となる会社についても審査されます。
確認される主な内容は、
- 実際に事業活動を行っているか
- 外国人を雇用する必要性があるか
- 事業の継続性・安定性があるか
- 適切な雇用契約を締結しているか
などです。
特に設立間もない会社や小規模企業の場合には、事業内容や雇用理由を説明する資料が重要になります。
卒業予定者の場合の注意点
大学在学中に就職活動を行い、卒業後の就職先が決まった場合でも、技人国ビザへの変更申請が必要です。
申請時には、卒業前であれば、
- 卒業見込証明書
- 成績証明書
- 雇用条件を確認できる資料
などを提出する場合があります。
その後、実際に大学を卒業したことを確認するため、入管から追加資料の提出を求められる場合があります。
大学卒業者が技人国ビザを取得するためには、「大学を卒業していること」だけではなく、「大学で修得した知識を活かして専門的な業務に従事すること」を明確に説明することが重要です。
大学卒業後に技人国ビザへ変更する手続きの流れ
日本の大学を卒業した外国人留学生が、日本企業へ就職する場合、現在の「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国ビザ」)へ変更するため、在留資格変更許可申請を行います。
大学卒業後に技人国ビザを取得するためには、就職先を決めるだけではなく、必要書類を準備し、出入国在留管理局の審査を受ける必要があります。
また、卒業後すぐに就職を開始するためには、在留資格変更の時期を考慮し、早めに準備を進めることが重要です。
1. 就職先を決定する
まず、技人国ビザの対象となる業務を行う企業から内定を受け、雇用契約を締結します。
この段階で確認すべき主なポイントは以下のとおりです。
- 就職後の仕事内容が技人国ビザの対象業務であるか
- 大学で学んだ内容と仕事内容に関連性があるか
- 雇用条件が適切であるか
- 勤務先の事業内容や雇用の必要性が説明できるか
内定を取得しただけでは、技人国ビザの取得が保証されるわけではありません。
申請前に、仕事内容や雇用条件が技人国ビザの要件を満たしているか確認することが重要です。
2. 必要書類を準備する
在留資格変更許可申請では、申請人本人に関する資料と勤務先(所属機関)に関する資料を準備します。
必要書類は、勤務先のカテゴリーや申請内容によって異なるため、事前に確認することが重要です。
詳しい必要書類については、
「技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類一覧|認定・変更・更新・取得手続きを解説」
で詳しく紹介しています。
3. 地方出入国在留管理局へ申請する
必要書類が準備できたら、住所地を管轄する地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行います。
申請は、原則として申請人本人が行います。
ただし、一定の場合には、申請取次者による申請も可能です。
申請提出者については、
「在留申請の申請提出者とは?本人申請・代理人・取次者について解説」
で詳しく紹介しています。
4. 審査を受ける
申請後、出入国在留管理局では、提出された資料をもとに技人国ビザの要件を満たしているか審査が行われます。
主な確認事項は以下のとおりです。
- 大学で学んだ内容と仕事内容の関連性
- 業務内容が技人国ビザの対象であるか
- 雇用条件が適切であるか
- 勤務先の事業実態や安定性
- これまでの在留状況に問題がないか
審査の過程で、追加資料の提出を求められる場合があります。
5. 許可後、新しい在留カードを受け取る
変更申請が許可されると、新しい在留資格が記載された在留カードが交付されます。
新しい在留カードを受け取った後は、技人国ビザの範囲内で就労することができます。
なお、許可前に正社員として働き始めることはできません。
現在の「留学」の在留資格で認められている活動範囲を超えて就労しないよう注意が必要です。
大学卒業後の技人国ビザへの変更では、就職先を決めた段階から仕事内容・雇用条件・必要書類を確認し、計画的に準備することが重要です。
大学卒業後に技人国ビザを取得するための必要書類
大学卒業後に日本企業へ就職する場合、留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国ビザ」)へ変更するため、在留資格変更許可申請を行います。
申請では、申請人本人に関する資料だけではなく、勤務先(所属機関)に関する資料も提出する必要があります。
また、提出書類は勤務先のカテゴリーや申請内容によって異なるため、事前に確認することが重要です。
申請人本人に関する主な必要書類
大学卒業後に技人国ビザへ変更する場合、主に以下の資料を準備します。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 大学の卒業証明書または卒業見込証明書
- 成績証明書
- 履修内容が確認できる資料(必要な場合)
- 職歴を証明する資料(実務経験による申請の場合)
大学卒業者の場合、大学で修得した知識と就職後の仕事内容との関連性が重要になります。
そのため、成績証明書や履修内容が確認できる資料は、専攻内容と業務内容の関連性を説明するための参考資料となる場合があります。
勤務先(所属機関)に関する主な必要書類
勤務先については、所属機関のカテゴリーに応じて提出書類が異なります。
主な資料として、以下のものがあります。
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 会社概要資料
- 登記事項証明書
- 決算関係資料
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー2・3・4の場合)
- 所属機関のカテゴリーを確認する資料
なお、カテゴリー1に該当する所属機関では、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)は提出資料に含まれません。
また、カテゴリー3・4に該当する所属機関では、申請内容に応じて追加資料の提出が必要となる場合があります。
所属機関のカテゴリーによって必要書類が異なるため、勤務先がどのカテゴリーに該当するかを確認することが重要です。
詳しい必要書類については、
「技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類一覧|認定・変更・更新・取得手続きを解説」
で詳しく紹介しています。
専攻と仕事内容の関連性を説明する資料
大学卒業者の場合でも、卒業資格だけで技人国ビザが許可されるわけではありません。
出入国在留管理局では、大学で学んだ内容と、就職後に担当する仕事内容との関連性を確認します。
必要に応じて、以下のような資料を準備すると、申請内容を明確に説明できます。
- 採用理由書
- 業務内容説明書
- 職務内容が分かる会社資料
- 配属先や担当業務を説明する資料
例えば、情報系学部を卒業した外国人がシステムエンジニアとして就職する場合には、大学で修得したIT知識と担当業務との関連性を説明します。
また、外国語学部を卒業した外国人が海外営業や翻訳・通訳業務に就く場合には、語学力や国際的な知識を活用する業務であることを説明します。
卒業前から準備しておくべき書類
大学在学中に内定を取得した場合、卒業後の在留資格変更申請をスムーズに進めるため、早めに準備を開始することが重要です。
準備しておく主な内容は以下のとおりです。
- 就職先の仕事内容を確認する
- 雇用条件を確認する
- 勤務先へ必要書類の準備を依頼する
- 卒業証明書などの取得時期を確認する
- 申請時期を確認する
特に、大学卒業時期は多くの留学生が変更申請を行うため、必要書類の準備が遅れると、就職開始時期に影響する可能性があります。
カテゴリー3・4の所属機関に関する追加資料
所属機関がカテゴリー3またはカテゴリー4に該当する場合は、申請内容に応じて追加資料の提出が必要となります。
主な追加資料には、以下のものがあります。
- 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
- 業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料(主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)
対象となるのは、翻訳・通訳やホテルフロント業務など、日本語等の言語能力を主に用いて対人業務等に従事する場合です。
なお、以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとして扱われます。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得している場合
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得している場合
- 中長期在留者として20年以上日本に在留している場合
- 日本の大学を卒業している場合
- 日本の高等専門学校、専修学校の専門課程または専攻科を修了している場合
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している場合
大学卒業後に技人国ビザへ変更する場合は、単に卒業証明書や雇用契約書を提出するだけではなく、大学で学んだ内容と就職後の仕事内容との関連性を、提出資料全体で説明することが重要です。
大学卒業後に技人国ビザへ変更する際の注意点
日本の大学を卒業した外国人留学生が、日本企業へ就職する場合、「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国ビザ」)へ変更する必要があります。
ただし、大学を卒業していることや内定を取得していることだけで、必ず技人国ビザが許可されるわけではありません。
出入国在留管理局では、大学で学んだ内容、就職後の仕事内容、雇用条件、勤務先の状況、日本での在留状況などを総合的に審査します。
そのため、申請前に注意すべきポイントを確認しておくことが重要です。
専攻内容と仕事内容の関連性に注意する
大学卒業者の場合、専門学校卒業者と比較すると、専攻と仕事内容の関連性については一定の柔軟性があります。
しかし、大学で学んだ知識や専門性が、就職後の業務でどのように活用されるのかを説明できることは重要です。
例えば、以下のようなケースでは、関連性を説明しやすいです。
- 情報系学部を卒業し、システムエンジニアとして勤務する場合
- 経済学部・経営学部を卒業し、営業、企画、マーケティング業務に従事する場合
- 外国語学部を卒業し、翻訳・通訳や海外取引関連業務に従事する場合
一方で、大学で学んだ内容と就職後の仕事内容が大きく異なる場合には、採用理由や具体的な業務内容を説明する資料が重要になります。
実際の仕事内容を確認する
技人国ビザでは、会社の職種名ではなく、実際に担当する業務内容が審査されます。
例えば、「総合職」として採用された場合でも、実際の業務が以下のような内容の場合には注意が必要です。
- 商品の品出し
- 工場での単純作業
- 飲食店での接客業務のみ
- 清掃業務
など、専門的な知識や技術を必要としない業務が中心の場合、技人国ビザの対象外と判断される可能性があります。
一方で、以下のような業務は、技人国ビザの対象となる可能性があります。
- 海外顧客との取引業務
- マーケティング業務
- 経理業務
- 人事業務
- システム開発業務
重要なのは、求人票や会社内での職種名ではなく、実際に行う業務内容です。
卒業前から申請準備を進める
大学卒業後すぐに就職する場合、卒業直前から準備を始めるのではなく、早めに申請準備を進めることが重要です。
主な準備内容は以下のとおりです。
- 就職先の仕事内容を確認する
- 雇用契約書や労働条件通知書を確認する
- 卒業証明書または卒業見込証明書を準備する
- 成績証明書を準備する
- 勤務先へ必要書類の準備を依頼する
特に、春入社の時期は多くの留学生が在留資格変更許可申請を行うため、必要書類の準備が遅れると、就職開始時期に影響する可能性があります。
技人国ビザの許可前に働かない
留学ビザから技人国ビザへの変更申請中であっても、許可される前に正社員として働き始めることはできません。
例えば、4月1日から勤務開始予定であっても、その時点で技人国ビザへの変更が許可されていない場合には注意が必要です。
変更許可前にできる活動は、現在の在留資格で認められている範囲に限られます。
資格外活動許可を取得してアルバイトをしている場合でも、変更申請中だからといって、正社員として勤務できるわけではありません。
勤務開始時期については、勤務先と十分に確認することが大切です。
就職先や仕事内容の変更に注意する
在留資格変更許可申請後や許可前に、就職先や仕事内容を変更する場合には注意が必要です。
申請時に提出した内容と、実際に勤務する内容が異なる場合、審査に影響する可能性があります。
例えば、以下のような変更がある場合には確認が必要です。
- 内定先とは別の会社へ変更する
- 配属先や担当業務が大きく変更される
- 雇用条件が変更される
技人国ビザは、申請時に説明した活動内容を前提として許可されるため、実際の勤務内容との一致が重要です。
不許可になった場合は理由を確認する
技人国ビザへの変更申請が不許可になった場合でも、理由を確認したうえで対応することが重要です。
主な不許可理由としては、以下のようなものがあります。
- 専攻と仕事内容の関連性が十分に説明できていない
- 実際の業務内容が技人国ビザの対象外と判断された
- 雇用条件に問題がある
- 勤務先の事業実態や安定性が十分に確認できない
- 在留状況に問題がある
不許可後に再申請する場合は、単に同じ書類を提出するのではなく、不許可理由を確認し、説明内容や提出資料を見直すことが重要です。
大学卒業後の技人国ビザ変更に関するFAQ
大学卒業後に日本企業へ就職する外国人留学生からは、「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国ビザ」)への変更について、多くの質問があります。
ここでは、大学卒業後に技人国ビザへ変更する際によくある疑問について解説します。
Q. 大学を卒業すれば必ず技人国ビザへ変更できますか?
A. いいえ。
大学卒業は、技人国ビザの要件を満たすための重要な要素の一つですが、大学を卒業していることだけで許可されるわけではありません。
出入国在留管理局では、以下の点を総合的に審査します。
- 大学で学んだ内容と就職後の仕事内容との関連性
- 実際に担当する業務が技人国ビザの対象業務であるか
- 雇用条件が適切であるか
- 勤務先の事業内容や安定性
- 日本での在留状況に問題がないか
そのため、就職先が決まった段階で、仕事内容や雇用条件が技人国ビザの要件を満たしているか確認することが重要です。
Q. 文系学部を卒業しても技人国ビザは取得できますか?
A. はい、取得できる可能性があります。
技人国ビザは、理系分野だけを対象とする在留資格ではありません。
例えば、以下のような業務は、人文知識・国際業務分野として認められる可能性があります。
- 海外営業
- 貿易業務
- マーケティング
- 経理
- 人事
- 翻訳・通訳
ただし、大学で学んだ内容や専門知識が、就職後の業務でどのように活用されるのかを説明できることが重要です。
Q. 大学の専攻と違う仕事でも技人国ビザは取得できますか?
A. 取得できる可能性があります。
大学卒業者の場合、専門学校卒業者と比較すると、専攻と仕事内容の関連性については一定の柔軟性があります。
ただし、大学で学んだ内容と就職後の仕事内容との関連性が全く説明できない場合には、審査で問題となる可能性があります。
その場合には、以下のような資料を提出し、関連性を説明することがあります。
- 採用理由書
- 業務内容説明書
- 会社資料
なぜその業務に従事するのか、大学で学んだ知識をどのように活用するのかを明確に説明することが重要です。
Q. 卒業前でも技人国ビザへの変更申請はできますか?
A. はい、申請できる場合があります。
大学在学中に就職先が決まり、卒業後に勤務開始予定の場合、卒業見込証明書などを提出して申請することがあります。
ただし、卒業後には、実際に卒業したことを証明する書類の提出を求められる場合があります。
卒業時期や勤務開始時期を考慮し、余裕を持って申請準備を進めることが大切です。
Q. 技人国ビザの変更申請中に就職先で働くことはできますか?
A. 原則として、変更許可前に正社員として働くことはできません。
在留資格変更許可申請中であっても、現在の「留学」の在留資格で認められている活動範囲を超えて活動することはできません。
例えば、4月から正社員として勤務する予定であっても、その時点で技人国ビザへの変更が許可されていない場合には注意が必要です。
勤務開始時期については、勤務先と事前に確認しておくことが重要です。
Q. 大学卒業後、日本で就職せず帰国した場合はどうなりますか?
A. 海外から日本企業へ就職する場合は、在留資格変更許可申請ではなく、在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格変更許可申請は、日本国内に在留している外国人が、現在の在留資格から別の在留資格へ変更する場合の手続きです。
一方、海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。
日本国内にいる場合と海外から就職する場合では、申請方法が異なるため注意が必要です。
Q. 技人国ビザの変更申請が不許可になった場合はどうすればよいですか?
A. まず、不許可理由を確認することが重要です。
主な不許可理由には、以下のようなものがあります。
- 仕事内容が技人国ビザの対象外と判断された
- 大学で学んだ内容と仕事内容の関連性を十分に説明できなかった
- 雇用条件に問題があった
- 勤務先の事業実態が十分に確認できなかった
- 在留状況に問題があった
不許可になった場合でも、理由を確認し、必要な修正や資料の追加を行うことで、再申請できる場合があります。
Q. 大学卒業後の技人国ビザ変更で特に注意すべき点は何ですか?
A. 大学卒業後の技人国ビザ変更では、卒業資格だけではなく、仕事内容と勤務先の状況を確認することが重要です。
特に注意すべき点は以下のとおりです。
- 実際に行う業務が技人国ビザの対象であること
- 大学で学んだ内容と仕事内容の関連性を説明できること
- 雇用条件が適切であること
- 申請書類と実際の勤務内容が一致していること
- 許可前に正社員として勤務しないこと
申請前に自分の状況を確認し、必要書類を準備することで、スムーズな在留資格変更につながります。
まとめ|大学卒業後の技人国ビザ変更で確認すべきポイント
大学卒業後に日本企業へ就職する場合、「留学」の在留資格から技術・人文知識・国際業務ビザへ変更するため、在留資格変更許可申請を行います。
技人国ビザの変更では、大学卒業や内定取得だけではなく、仕事内容、大学で学んだ内容との関連性、勤務先の状況などが総合的に審査されます。
申請前には、以下の点を確認することが重要です。
- 実際に担当する業務が技人国ビザの対象であること
- 大学の専攻内容と仕事内容の関連性を説明できること
- 必要書類を正しく準備すること
- 許可前に正社員として勤務しないこと
大学卒業後の就職をスムーズに進めるためには、自分の状況に合わせて必要条件や提出書類を確認し、余裕を持って申請準備を進めることが大切です。
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