記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。 各種届出関係Q&A 記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのですか。 住居地以外の記載事項の変更の届出があった場合は、新たな在留カードが交付されます。 住居地の変更の届出があった場合は、在留カードに新しい住居地の記載がなされるだけで、新たな在留カードの交付はされません。 タグ 各種届出関係 関連記事 外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞いたが、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいのか。所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。 投稿ナビゲーション 外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。