記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。 各種届出関係Q&A 記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのですか。 住居地以外の記載事項の変更の届出があった場合は、新たな在留カードが交付されます。 住居地の変更の届出があった場合は、在留カードに新しい住居地の記載がなされるだけで、新たな在留カードの交付はされません。 タグ 各種届出関係 関連記事 外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞いたが、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいのか。外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要があるのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。 投稿ナビゲーション 外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。