技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件とは?

技術・人文知識・国際業務ビザ(以下、「技人国ビザ」といいます。)は、日本で専門的な知識や技術を活用して働く外国人のための代表的な就労系在留資格です。

しかし、日本企業に就職することが決まっただけで、必ず許可されるわけではありません。

出入国在留管理庁では、申請人本人だけでなく、勤務先や業務内容なども含めて総合的に審査が行われます。

この記事では、技人国ビザを取得するために満たすべき主な許可要件について解説します。

なお、技術・人文知識・国際業務ビザの制度全体については、

「技術・人文知識・国際業務ビザとは?取得条件・必要書類・更新を解説」

もあわせてご覧ください。

技術・人文知識・国際業務ビザの主な許可要件

技人国ビザでは、主に次のような点が審査されます。

  • 業務内容が在留資格に該当すること
  • 学歴または実務経験の要件を満たすこと
  • 学歴・職歴と業務内容に関連性があること
  • 日本人と同等以上の報酬であること
  • 雇用先が適正に事業を行っていること

それぞれ詳しく見ていきましょう。

要件① 業務内容が在留資格に該当すること

最も重要なのは、実際に従事する仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」の活動内容に該当していることです。

例えば、次のような業務は対象となることがあります。

技術分野

  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • 機械設計
  • 電気・電子技術者

人文知識分野

  • 経理
  • 人事
  • 総務
  • 法務
  • マーケティング
  • 企画

国際業務分野

  • 通訳
  • 翻訳
  • 海外営業
  • 貿易業務
  • デザイナー

一方で、単純作業や専門的知識を必要としない業務が中心となる場合は、技人国ビザの対象とは認められない可能性があります。

要件② 学歴または実務経験を満たすこと

技人国ビザでは、業務内容に応じた学歴または実務経験が必要です。

一般的には、次のいずれかに該当することが求められます。

  • 大学を卒業している
  • 一定の要件を満たす専門学校を卒業している
  • 法令で定められた年数以上の実務経験がある

どの要件が適用されるかは、従事する業務の内容によって異なります。

要件③ 学歴・職歴と仕事内容に関連性があること

学歴や実務経験があるだけでは十分ではありません。

学んだ内容やこれまでの職歴と、実際に担当する仕事との間に関連性が認められることが重要です。

例えば、

  • 情報工学を専攻し、システムエンジニアとして勤務する
  • 経済学を専攻し、経理や財務を担当する

といったケースでは、関連性を説明しやすいでしょう。

一方で、専攻や職歴と仕事内容が大きく異なる場合は、その業務に従事できる知識や経験があることを具体的に説明する必要があります。

要件④ 日本人と同等以上の報酬であること

外国人であることを理由に、日本人より低い待遇で雇用することは認められていません。

そのため、申請では、日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上の報酬が支払われることが要件となります。

給与額だけでなく、雇用契約の内容や勤務条件なども審査の対象となります。

要件⑤ 雇用先が適正な事業を行っていること

勤務先についても審査が行われます。

例えば、

  • 実際に事業を行っていること
  • 継続して事業を運営していること
  • 外国人を適切に受け入れる体制があること

などが確認されます。

会社の規模や事業内容によっては、追加資料の提出を求められる場合もあります。

入管ではどのような点が審査される?

技術・人文知識・国際業務ビザの審査では、許可要件を満たしているかどうかを提出書類や申請内容に基づいて総合的に判断します。

申請人本人だけでなく、勤務先についても確認が行われます。

主な審査ポイントは次のとおりです。

  • 業務内容が在留資格に適合しているか
  • 学歴や実務経験と仕事内容に関連性があるか
  • 雇用条件が適切か
  • 勤務先が継続して事業を行っているか
  • 提出書類に矛盾や不足がないか

一つの項目だけで判断されるのではなく、申請全体を通して審査されます。

不許可になりやすいケース

技術・人文知識・国際業務ビザでは、次のようなケースで不許可となる可能性があります。

① 実際の仕事内容が専門業務ではない

最も多い理由の一つが、実際の業務内容が在留資格に適合していないケースです。

例えば、

  • 接客のみを行う
  • 工場で単純作業を担当する
  • 倉庫で荷物の仕分けを行う

など、専門的知識や技術を必要としない業務が中心となる場合は、許可が難しくなることがあります。

② 学歴・職歴との関連性を説明できない

大学を卒業していても、専攻内容と仕事内容に大きな隔たりがある場合は注意が必要です。

例えば、

  • 文学部卒業後に機械設計業務へ従事する
  • 情報系を専攻していないにもかかわらずシステム開発を担当する

といった場合には、これまでの実務経験や研修歴などを含めて、関連性を具体的に説明する必要があります。

③ 雇用条件に問題がある

日本人と比べて著しく低い給与や、不明確な雇用条件では許可されない可能性があります。

また、雇用契約書と労働条件通知書の内容が一致していない場合なども、追加資料や説明を求められることがあります。

④ 提出書類の不備

必要書類の不足や記載内容の矛盾も、不許可や審査の長期化につながる原因となります。

申請前には、書類の内容を十分に確認することが重要です。

留学生が就職する場合のポイント

日本の大学や専門学校を卒業した留学生が就職する場合は、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行うことになります。

この場合も、

  • 業務内容
  • 学歴との関連性
  • 雇用条件
  • 勤務先の状況

などが審査されます。

特に専門学校卒業の場合は、専攻内容と従事する業務との関連性が重要となるため、仕事内容を十分に確認しておくことが大切です。

転職する場合の注意点

技術・人文知識・国際業務ビザを持っている方は、転職すること自体は可能です。

しかし、新しい勤務先でも、現在の在留資格に該当する業務に従事する必要があります。

また、勤務先が変更になった場合は、所属機関に関する届出が必要となる場合があります。

転職後の仕事内容が在留資格に適合しているか不安な場合は、「就労資格証明書」の取得を検討することも一つの方法です。

詳しくは、

「技術・人文知識・国際業務ビザで転職する場合の注意点」

をご覧ください。

よくある質問

大学を卒業すれば必ず許可されますか?

いいえ。

大学を卒業していることだけで許可されるわけではありません。

仕事内容との関連性や雇用条件なども含めて審査されます。

専門学校卒業でも取得できますか?

一定の要件を満たす専門学校を卒業し、専攻内容と仕事内容に関連性が認められる場合は、取得できる可能性があります。

日本語能力は必ず必要ですか?

技術・人文知識・国際業務ビザの許可要件として、一律に日本語能力が求められているわけではありません。

ただし、従事する業務によっては、日本語能力を証明する資料の提出が必要となる場合があります。また、業務遂行に必要な日本語能力を有しているかが審査上考慮されることもあります。

家族を日本へ呼び寄せることはできますか?

一定の要件を満たせば、配偶者や子どもを「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることができます。

詳しくは、

「家族滞在ビザとは?取得条件・必要書類・働ける範囲・更新・変更手続きを解説」

をご覧ください。

まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で専門的な知識や技術を活用して働く外国人のための代表的な就労系在留資格です。

取得するためには、

  • 業務内容が在留資格に該当していること
  • 学歴または実務経験の要件を満たしていること
  • 学歴や職歴と仕事内容に関連性があること
  • 日本人と同等以上の報酬であること
  • 勤務先が適正に事業を行っていること

など、複数の許可要件を満たす必要があります。

また、提出書類の内容や説明に不備があると、審査が長引いたり、不許可となることもあります。

申請前に制度を正しく理解し、自身の状況に応じた準備を進めることが、許可取得への重要なポイントとなります。

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