就労を目的とする在留資格において、所属機関が在留資格の基礎となっていますが、所属する会社が合併し会社の名称が変更された場合は、届出をしなければならないのですか。
また、合併しても名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのですか。
所属機関に関する届出が必要とされる方は、
所属する会社が合併し会社の名称が変更された場合は、14日以内に届出をしなければなりませんが、
所属する会社が合併してもその名称・所在地に変更がなければ、届け出る必要はありません。
外国人ビザ専門 中国語・日本語・韓国語対応
就労を目的とする在留資格において、所属機関が在留資格の基礎となっていますが、所属する会社が合併し会社の名称が変更された場合は、届出をしなければならないのですか。
また、合併しても名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのですか。
所属機関に関する届出が必要とされる方は、
所属する会社が合併し会社の名称が変更された場合は、14日以内に届出をしなければなりませんが、
所属する会社が合併してもその名称・所在地に変更がなければ、届け出る必要はありません。