外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。 各種届出関係Q&A 外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分がありますか。 届出をしなかった場合には、 20万円以下の罰金に、虚偽届出は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるほか、 住居地の届出をしなかったり虚偽届出をした場合には、 在留資格が取り消されることがあります。 また、虚偽届出をして懲役に処せられた場合は、退去強制事由にも該当します。 タグ 各種届出関係 関連記事 所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要があるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞いたが、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいのか。所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。 投稿ナビゲーション 外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。