最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。 各種届出関係Q&A 最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができますか。 住居地に関する届出は、住居地の市区町村の事務所で行わなければならず、地方出入国在留管理局では行えません。 タグ 各種届出関係 関連記事 外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞いたが、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいのか。所属機関及び住居地の変更は、親族や稼働先の職員などの代理の者でも届出ができるのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。 投稿ナビゲーション 外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続