最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。 各種届出関係Q&A 最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができますか。 住居地に関する届出は、住居地の市区町村の事務所で行わなければならず、地方出入国在留管理局では行えません。 タグ 各種届出関係 関連記事 会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要があるのか。所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞いたが、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいのか。 投稿ナビゲーション 外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続