最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。 各種届出関係Q&A 最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができますか。 住居地に関する届出は、住居地の市区町村の事務所で行わなければならず、地方出入国在留管理局では行えません。 タグ 各種届出関係 関連記事 会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。所属機関及び住居地の変更は、親族や稼働先の職員などの代理の者でも届出ができるのか。 投稿ナビゲーション 外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続