外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。 各種届出関係Q&A 外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要がありますか。 中長期在留者は、新規上陸した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村においてその住居地を届け出る必要があります。 住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。 また、正当な理由なく、新規上陸後、90日以内に住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消されることがあります。 タグ 各種届出関係 関連記事 在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要があるのか。外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。日本人の配偶者と離婚して、入管に届けておらず、別の日本人と再婚した場合、在留期間更新許可申請は不許可となるのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。所属機関及び住居地の変更は、親族や稼働先の職員などの代理の者でも届出ができるのか。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。 投稿ナビゲーション 記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。