土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。 各種届出関係Q&A 市区町村役場のように土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができる場所はありますか。 在留カードに関する申請・届出は、在留審査を行う地方出入国在留管理局で行うことになりますが、休日には手続ができません。 タグ 各種届出関係 関連記事 定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要があるのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。所属機関及び住居地の変更は、親族や稼働先の職員などの代理の者でも届出ができるのか。所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。 投稿ナビゲーション 外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。