外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分がありますか。

 

届出をしなかった場合には、
20万円以下の罰金に、虚偽届出は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるほか、

住居地の届出をしなかったり虚偽届出をした場合には、
在留資格が取り消されることがあります。

また、虚偽届出をして懲役に処せられた場合は、退去強制事由にも該当します。