所属機関の届出について、勤務先を退職又は解雇されて無職になった場合も出入国在留管理庁に届け出なければならないですか。その際、どのように報告したらよいですか。

 

入管法第19条の16第1号又は第2号に規定する在留資格を有する中長期在留者の方が、雇用先を退職し、又は解雇された場合には、
当該事由が発生した日から14日以内に、
自らの氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号、退職又は解雇の日並びに雇用先の名称及び所在地を、
地方出入国在留管理局に提出又は以下の宛先に郵送により届け出てください。

また、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用してインターネットで届出を行うこともできます。

なお、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用するためには、事前に「出入国在留管理庁電子届出システム」にアクセスして、利用者情報登録を行う必要があります。

(郵送先)
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当

(出入国在留管理庁電子届出システム)

https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer