外国人登録制度が廃止されましたが、氏名や住居地等を変更したことを確認するにはどうすればよいのですか。
外国人登録法が廃止される前に外国人登録に係る記載事項の変更登録を申請していた方及び在留カード又は特別永住者証明書の交付を受け、記載事項の変更の届出をしている方は、外国人登録記録及び在留カード又は特別永住者証明書に係る履歴の開示請求を行うことで確認することができます。ただし、コンピュータに入力されていない1981年10月1日より前の変更について必要な場合は、外国人登録原票の開示請求を行う必要があります。
なお、開示請求窓口は、法務省大臣官房秘書課個人情報保護係となります。