外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替えは、いつからいつまでの期間に、どこでどのように申請すればよいのですか。
特別永住者の方は、外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間内に、居住地の市区町村において、申請書及び写真1葉(16歳未満の方は不要)を提出し、旅券及び外国人登録証明書を提示(旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書を提出)して特別永住者証明書の交付申請をしてください。
改正入管特例法施行日(2012年7月9日)の時点において、特別永住者の方が外国人登録証明書を所持しているときは、一定の期間、その外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされることとなるため、その期間内であれば、必ずしも特別永住者証明書に切り替える必要はありません。
なお、そのみなされる期間については次のとおりです。
2012年7月9日の時点で、16歳に満たない方は16歳の誕生日まで