在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要があるのか。 各種届出関係Q&A 在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要がありますか。 在留期間更新許可申請等に当たっては、毎回写真を提出することとしています。 ただし、16歳未満の方や在留カードの交付を伴わない許可の申請をする方などは、写真の提出は不要です。 タグ 各種届出関係 関連記事 中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。日本人の配偶者と離婚して、入管に届けておらず、別の日本人と再婚した場合、在留期間更新許可申請は不許可となるのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。 投稿ナビゲーション 中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。