所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。 各種届出関係Q&A 所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなりますか。 所属機関の変更や配偶者との離婚等に係る届出の必要な方が、その事由が生じた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。 タグ 各種届出関係 関連記事 在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。日本人の配偶者と離婚して、入管に届けておらず、別の日本人と再婚した場合、在留期間更新許可申請は不許可となるのか。記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞いたが、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいのか。土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。所属機関及び住居地の変更は、親族や稼働先の職員などの代理の者でも届出ができるのか。近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。 投稿ナビゲーション 近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。