所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。 各種届出関係Q&A 所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなりますか。 所属機関の変更や配偶者との離婚等に係る届出の必要な方が、その事由が生じた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。 タグ 各種届出関係 関連記事 外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続日本人の配偶者と離婚して、入管に届けておらず、別の日本人と再婚した場合、在留期間更新許可申請は不許可となるのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。所属機関及び住居地の変更は、親族や稼働先の職員などの代理の者でも届出ができるのか。 投稿ナビゲーション 近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。