所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなりますか。

 

所属機関の変更や配偶者との離婚等に係る届出の必要な方が、その事由が生じた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。