住居地の届出をしないことについて正当な理由があると認められるなど、在留資格を取り消さないこととなるのは、どのような場合ですか。

 

例えば、
勤めていた会社が急に倒産して住居を失った場合や、
長期にわたり入院したため住居地の変更を届け出なかった場合などのほか、
DV被害者が加害者に所在を知られないようにするため、住居地の変更を届け出なかった場合が該当すると考えられます。