在留資格取消しの手続における公示送達とはどのような制度ですか。
公示送達とは、書類の送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合に、通常の送達に代えて行われる補充的な送達の方法です。
具体的には、
書類の送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合に、送達すべき書類の名称、送達を受けるべき者の氏名及びその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を法務省所定の掲示場に掲示する方法により行われ、掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に書類を送達したとの効力が生じます。
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在留資格取消しの手続における公示送達とはどのような制度ですか。
公示送達とは、書類の送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合に、通常の送達に代えて行われる補充的な送達の方法です。
具体的には、
書類の送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合に、送達すべき書類の名称、送達を受けるべき者の氏名及びその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を法務省所定の掲示場に掲示する方法により行われ、掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に書類を送達したとの効力が生じます。