中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのですか。
在留管理制度における在留カードに関する届出は、原則として、外国人本人が自ら出頭して行う必要があります。
なお、届出の種類に応じて一定の例外が設けられており、
例えば、
市区町村において行う住居地に関する届出は、当該外国人から依頼を受けた者が行うことができ、
地方出入国在留管理局において行う氏名等の変更に関する届出は、当該外国人と同居している親族が、当該外国人の依頼を受けて行うことができます。
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