記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。 各種届出関係Q&A 記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのですか。 住居地以外の記載事項の変更の届出があった場合は、新たな在留カードが交付されます。 住居地の変更の届出があった場合は、在留カードに新しい住居地の記載がなされるだけで、新たな在留カードの交付はされません。 タグ 各種届出関係 関連記事 外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。日本人の配偶者と離婚して、入管に届けておらず、別の日本人と再婚した場合、在留期間更新許可申請は不許可となるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。 投稿ナビゲーション 外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。