土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。 各種届出関係Q&A 市区町村役場のように土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができる場所はありますか。 在留カードに関する申請・届出は、在留審査を行う地方出入国在留管理局で行うことになりますが、休日には手続ができません。 タグ 各種届出関係 関連記事 外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続所属機関及び住居地の変更は、親族や稼働先の職員などの代理の者でも届出ができるのか。外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要があるのか。 投稿ナビゲーション 外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。