土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。 各種届出関係Q&A 市区町村役場のように土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができる場所はありますか。 在留カードに関する申請・届出は、在留審査を行う地方出入国在留管理局で行うことになりますが、休日には手続ができません。 タグ 各種届出関係 関連記事 所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。所属機関及び住居地の変更は、親族や稼働先の職員などの代理の者でも届出ができるのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要があるのか。 投稿ナビゲーション 外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。