私は日本に観光・商用・親族訪問のため「短期滞在」の在留資格で来たのですが、一時的に外国に旅行してまた日本に戻ってきたいのです。再入国許可を得ることはできますか。

 

原則として「短期滞在」の在留資格の方に再入国許可を許可することはありません。

また、「短期滞在」の在留資格の方はみなし再入国許可の対象にもなりません。

「短期滞在」の在留期間中に一旦出国すると、次に入国するときには、新規の入国となり、査証免除国・地域の方以外は、査証が必要です。

日本に来る前に、前もって一時出国することがわかっている場合には、数次査証を取得できる場合がありますので、海外の日本国大使館などで査証申請をするときに相談してください。