最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。 各種届出関係Q&A 最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができますか。 住居地に関する届出は、住居地の市区町村の事務所で行わなければならず、地方出入国在留管理局では行えません。 タグ 各種届出関係 関連記事 外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。所属機関及び住居地の変更は、親族や稼働先の職員などの代理の者でも届出ができるのか。海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。 投稿ナビゲーション 外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続