海外で長期間居住するため日本の住所を引き払いました。住居地の届出ができないのですが、どうすればよいのでしょうか。また、その場合、住居地の届出ができないことで在留資格の取消しの対象となるのでしょうか。
住居地とは日本における主たる住居の所在地を言い、日本において主たる住居が存在していれば、在留カードに住居地が記載されます。
海外で長期間滞在するため住居地がなくなる場合、出入国在留管理庁長官に対する届出は必要ありませんが、市区町村において、住民基本台帳制度における転出届をしてください。
また、中長期在留者の方は、住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に新住居地の届出をしないことが、在留資格の取消事由になっていますが、届出をしないことにつき正当な理由がある場合は取り消されることはありません。