在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。 各種届出関係Q&A 大学を卒業し、就職のため引っ越すこととなりました。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を同時に地方出入国在留管理局でできますか。それとも、住居地の変更は市区町村に行かなければなりませんか。 住居地の変更届出は地方出入国在留管理局ではできません。 住居地を変更したときは、移転した日から14日以内に新住居地の市区町村に届け出てください。 タグ 各種届出関係 関連記事 所属機関及び住居地の変更は、親族や稼働先の職員などの代理の者でも届出ができるのか。日本人の配偶者と離婚して、入管に届けておらず、別の日本人と再婚した場合、在留期間更新許可申請は不許可となるのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞いたが、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要があるのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。 投稿ナビゲーション 外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。