はじめに

技術・人文知識・国際業務ビザの申請では、所属機関、つまり外国人を雇用する会社等がカテゴリー1から4のどれに当たるかを確認します。

このカテゴリーは、申請者本人の能力、学歴、国籍、年収を区分するものではありません。受入れ機関の規模、公的性格、税務資料の提出状況などを基準とする企業区分です。

カテゴリーにより、申請時に求められる会社関係資料が異なります。特にカテゴリー3・4では、活動内容、会社の事業実態、継続性などを具体的に説明する資料が必要になるため、早い段階で区分を確認しておくことが重要です。

この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザにおけるカテゴリー1・2・3・4の違い、主な提出資料、注意点を解説します。

カテゴリーとは?申請者ではなく所属機関の区分

技術・人文知識・国際業務ビザにおけるカテゴリーは、外国人を受け入れる所属機関を区分する制度です。

したがって、「大学を卒業しているからカテゴリー1」「年収が高いからカテゴリー2」といったように、申請者個人の事情だけで決まるものではありません。

カテゴリーは、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留資格取得許可申請などで、所属機関がどの区分に該当するかを証明するために用いられます。更新申請でも、勤務先の状況や申請内容に応じて確認が必要です。

認定・変更・更新ごとの資料は、「技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類一覧|認定・変更・更新・取得手続きを解説」も確認してください。

比較表:カテゴリー1・2・3・4の違い

カテゴリー 主な対象 区分を示す主な資料
カテゴリー1 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人、一定の公益法人等 上場を証明する資料、設立許可・認定証等
カテゴリー2 法定調書合計表の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の機関等 法定調書合計表
カテゴリー3 法定調書合計表を提出している機関等でカテゴリー2以外 法定調書合計表、申請類型に応じた資料
カテゴリー4 カテゴリー1〜3以外の機関等 事業実態・継続性を示す資料等

カテゴリー1・2は、主にカテゴリー該当性を示す資料を提出します。一方、カテゴリー3・4では、申請類型や個別事情に応じ、会社・申請者双方について資料を準備する必要があります。

なお、カテゴリー1・2に該当しても、申請者本人が行う業務が技術・人文知識・国際業務に該当すること、学歴・職歴と業務の関連性、報酬などの許可要件が不要になるわけではありません。

カテゴリー1の主な対象と注意点

カテゴリー1には、日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、日本または外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、国または地方公共団体が認可した公益法人、法人税法別表第1の公共法人などが含まれます。

また、高度専門職省令上の特別加算の対象となるイノベーション創出企業など、出入国在留管理庁が示す対象に該当する機関も、カテゴリー1となる場合があります。

実際の申請では、四季報の写し、上場を証明する資料、設立許可を示す資料、認定証等、カテゴリー1への該当性を確認できる書類を提出します。

ただし、カテゴリー1であっても、申請者が担当する仕事の内容、学歴・職歴との関連性、報酬などは別途審査されます。

カテゴリー2の主な対象と注意点

カテゴリー2は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表における、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上である団体・個人などが対象です。

カテゴリー2に該当するかは、売上高や従業員数だけでは判断できません。法定調書合計表に記載された源泉徴収税額により判断します。

申請では、法定調書合計表の写しなど、カテゴリー2への該当性を示す資料を準備します。

また、一定の場合には、在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けた機関に関する取扱いがあります。対象となるか、どの資料が必要かは、申請類型と申請時点の出入国在留管理庁の案内を確認しましょう。

カテゴリー3の主な対象と注意点

カテゴリー3は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出されている団体・個人で、カテゴリー2には該当しない場合です。多くの一般的な会社が検討する区分です。

カテゴリー3では、区分資料に加えて、雇用契約書または労働条件通知書、申請者の学歴・職歴を示す資料、会社案内、登記事項証明書、直近年度の決算文書など、申請内容に応じた資料を用意します。

令和8年4月15日以降の申請では、カテゴリー3または4に該当する場合、所属機関の代表者に関する申告書が追加で求められています。

また、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合は、業務で使用する言語について、CEFR B2相当の言語能力を証する資料が必要となる場合があります。

会社や本人について入管が確認する内容は、「技術・人文知識・国際業務ビザの審査ポイントとは?入管が確認する内容を解説」で詳しく解説しています。

カテゴリー4の主な対象と注意点

カテゴリー4は、カテゴリー1から3のいずれにも該当しない団体・個人です。

新設会社で前年分の法定調書合計表を提出していない場合や、提出できない事情がある場合などが代表例です。ただし、カテゴリー4は新設会社だけの区分ではありません。

カテゴリー4だから直ちに不許可になるわけではありません。しかし、会社が実際に事業を行い、外国人を雇用して報酬を支払うことができ、雇用を継続できることを資料で丁寧に示す必要があります。

事業所の使用実態、事業内容、取引先、資金、売上見込み、採用の必要性、申請者の担当業務を具体的に説明します。新規事業の場合には、直近年度の決算書に代えて事業計画書が重要となります。

カテゴリー3・4で確認したい主な資料

カテゴリー3・4では、申請の類型や事案により資料が異なります。次の点を説明できるように準備しましょう。

  • 申請者の担当業務、契約期間、報酬を示す雇用契約書または労働条件通知書
  • 大学等の卒業証明書、成績証明書、在職証明書など、学歴・職歴と業務の関連性を示す資料
  • 会社の事業内容を示す会社案内、ホームページ、パンフレット、組織図等
  • 登記事項証明書、直近年度の決算文書
  • 新設会社の場合は、事業計画書
  • 該当する場合は、法定調書合計表を提出できない理由を示す資料

提出書類は改正されることがあるため、古いチェックリストだけで判断せず、申請時点の最新案内を確認することが大切です。

よくある誤解

カテゴリーが上位なら必ず許可される、ということはありません。カテゴリーは主に、所属機関の区分と会社資料の提出範囲に関係するものです。

申請者の活動内容、専門性、学歴・職歴との関連性、報酬、在留状況などは、カテゴリーとは別に審査されます。

また、会社規模の印象だけでカテゴリーを決めることもできません。例えば、売上が大きくても法定調書合計表の記載内容によってはカテゴリー2に該当しないことがあります。必ず出入国在留管理庁の区分と、該当性を示す資料で確認しましょう。

申請前の確認ポイント

まず、申請する手続が認定・変更・更新のどれに当たるかを確認します。必要資料は手続により異なります。

次に、所属機関がカテゴリー1から4のどれに当たるかを、最新の提出書類一覧と証明資料で確認します。

カテゴリー3・4では特に、仕事内容を具体的に整理し、申請者の専攻または職歴とどのようにつながるかを説明できるようにしておくことが重要です。会社側は、なぜ当該外国人を採用する必要があるのか、どの部署でどの業務を担うのかを明確にしましょう。

手続全体の流れは、「技術・人文知識・国際業務ビザの申請方法とは?手続きの流れを解説」をご覧ください。

許可の基本要件は、「技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件とは?許可要件を詳しく解説」をご覧ください。

よくある質問

Q. 会社が上場企業なら、技術・人文知識・国際業務ビザは必ず取得できますか?
A. 上場企業はカテゴリー1に該当しますが、それだけで許可されるわけではありません。業務内容、本人の学歴・職歴との関連性、報酬などの要件を満たす必要があります。

Q. 新設会社はカテゴリー4ですか?
A. 新設会社は前年分の法定調書合計表を提出していないことが多く、カテゴリー4となることがあります。ただし、個別の事情と提出できる資料により確認が必要です。

Q. カテゴリー3と4では何が大きく違いますか?
A. カテゴリー3は前年分の法定調書合計表を提出していることが前提です。カテゴリー4では、その提出ができない理由に関する資料が必要になる場合があり、会社の事業実態・継続性の説明をより丁寧に行うことが重要です。

まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザにおけるカテゴリー1・2・3・4は、受入れ機関である会社等の区分です。カテゴリーによって会社関係資料の提出範囲が異なるため、申請の最初に正しく確認する必要があります。

カテゴリー1・2は区分を示す資料を中心に、カテゴリー3・4では活動内容、事業内容、決算書・事業計画書などを含めて準備します。どのカテゴリーでも、技術・人文知識・国際業務に該当する専門業務であること、申請者と業務の関連性を説明できることが重要です。