外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。 各種届出関係Q&A 外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分がありますか。 届出をしなかった場合には、 20万円以下の罰金に、虚偽届出は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるほか、 住居地の届出をしなかったり虚偽届出をした場合には、 在留資格が取り消されることがあります。 また、虚偽届出をして懲役に処せられた場合は、退去強制事由にも該当します。 タグ 各種届出関係 関連記事 外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞いたが、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。 投稿ナビゲーション 外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。