外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。 各種届出関係Q&A 外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分がありますか。 届出をしなかった場合には、 20万円以下の罰金に、虚偽届出は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるほか、 住居地の届出をしなかったり虚偽届出をした場合には、 在留資格が取り消されることがあります。 また、虚偽届出をして懲役に処せられた場合は、退去強制事由にも該当します。 タグ 各種届出関係 関連記事 日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。 投稿ナビゲーション 外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。