就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのですか。就労資格証明書の制度は従来どおりで変わりはありませんか。

 

届け出の新たな所属機関での活動内容が、現にお持ちの在留資格に該当していることを、出入国在留管理庁で確認することがあります。

また、就労資格証明書交付申請を行うことによって、自ら在留資格該当性を確認することもできます。