就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。 各種届出関係Q&A 就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのですか。就労資格証明書の制度は従来どおりで変わりはありませんか。 届け出の新たな所属機関での活動内容が、現にお持ちの在留資格に該当していることを、出入国在留管理庁で確認することがあります。 また、就労資格証明書交付申請を行うことによって、自ら在留資格該当性を確認することもできます。 タグ 各種届出関係 関連記事 日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。 投稿ナビゲーション 所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。