外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。 各種届出関係Q&A 外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要がありますか。 中長期在留者は、新規上陸した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村においてその住居地を届け出る必要があります。 住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。 また、正当な理由なく、新規上陸後、90日以内に住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消されることがあります。 タグ 各種届出関係 関連記事 記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞いたが、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。日本人の配偶者と離婚して、入管に届けておらず、別の日本人と再婚した場合、在留期間更新許可申請は不許可となるのか。近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。 投稿ナビゲーション 記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。