外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要がありますか。

 

中長期在留者は、新規上陸した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村においてその住居地を届け出る必要があります。

住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

また、正当な理由なく、新規上陸後、90日以内に住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消されることがあります。