外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのですか。また、それらの届出先はどこですか。
地方出入国在留管理局に届け出る必要がある場合
以下の場合には、変更があった日から14日以内に在留審査を行う最寄りの地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。
・氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合
・所属機関に変更があった場合
在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「留学」など、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方の場合には、地方出入国在留管理局に届け出ることになります。
ただし、「芸術」、「宗教」及び「報道」の在留資格を有する方については、必ずしも所属機関の存在が在留資格の基礎とはなっておらず、在留管理上の問題が生じているものでもないことから、対象となっていません。
また、「日本人の配偶者等」等の身分・地位に基づく在留資格を有する方は、所属機関の変更を届け出る必要はありません。
・配偶者との離婚等の場合
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」の在留資格をもって在留されている方のうち、配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ、離婚、死別のときに地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。
※ 「定住者」の在留資格をもって在留されている方については、離婚等をした場合に届出をする必要はありません。
市区町村に届け出る必要がある場合
以下の場合には、お住まいの市区町村に届け出る必要があります。
・住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合
中長期在留者の方が新規に日本に入国した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村で住居地を届け出る必要があります。
また、その後、住居地を移転した場合も同様です。
※ 出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が、在留資格の取得の申請の際、出入国在留管理庁長官に、住民票の写し等を提出したときには、在留資格の取得の許可があった時に、住居地の届出があったものとみなすことにしていますので、再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません。