外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続について、住基法に基づく転入届・転出届との関係も含め、教えてください。

 

中長期在留者が住居地を変更した場合には、新住居地に移転した日から14日以内に、新住居地の市区町村において、出入国在留管理庁長官に対する住居地の届出をする必要があります(入管法第19条の9第1項)。

この住居地の変更届出については、中長期在留者が在留カードを提出して住基法上の転入・転居届をしたときには、出入国在留管理庁長官への届出があったものとみなすとの規定が設けられています(入管法第19条の9第3項)。

したがって、当該中長期在留者が在留カードを添えて住基法上の転入・転居届をすることにより、入管法上の届出義務も果たされることになります。

なお、住基法上の転入・転居届をする際に在留カードを持参し忘れるなどにより、住基法上の転入・転居届が先行して受理された場合、前述のみなし規定は適用されないことから、改めて住居地の届出を行う必要があります。

また、この届出が適切に行われなければ、当該中長期在留者にとって罰則や在留資格の取消しの対象となってしまう可能性がありますので、このようなことが生じないよう、住基法上の転入・転居届を行う際は在留カードを持参してください。