就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。 各種届出関係Q&A 就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのですか。就労資格証明書の制度は従来どおりで変わりはありませんか。 届け出の新たな所属機関での活動内容が、現にお持ちの在留資格に該当していることを、出入国在留管理庁で確認することがあります。 また、就労資格証明書交付申請を行うことによって、自ら在留資格該当性を確認することもできます。 タグ 各種届出関係 関連記事 外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要があるのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。日本人の配偶者と離婚して、入管に届けておらず、別の日本人と再婚した場合、在留期間更新許可申請は不許可となるのか。 投稿ナビゲーション 所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。