就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。 各種届出関係Q&A 就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのですか。就労資格証明書の制度は従来どおりで変わりはありませんか。 届け出の新たな所属機関での活動内容が、現にお持ちの在留資格に該当していることを、出入国在留管理庁で確認することがあります。 また、就労資格証明書交付申請を行うことによって、自ら在留資格該当性を確認することもできます。 タグ 各種届出関係 関連記事 所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。 投稿ナビゲーション 所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。