在留管理制度において、外国人の氏名の漢字が簡体字等である場合、どうして正字に置き換えなければならないのですか。
在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)の氏名として漢字を表記する場合、簡体字等については、在留カード等にそのまま表記するのではなく、正字の範囲の文字に置換して在留カード等の券面に表記することとしています。
これらの考え方については、市区町村からの御意見(市町村の業務(住民票、国民健康保険、国民年金等の各種システム)で今後利用が見込まれる氏名表記との連携を図る必要がある旨の御意見)を踏まえて整理したものです。
また、住民基本台帳法において、外国人の住民票の漢字氏名については、在留カード等の記載に倣い、正字で記載する旨の取扱いとなります。
そこで、在留カード等に表記する漢字の範囲については、外国人氏名の本来の字形にも可能な限り配慮しつつ、現行の住民基本台帳事務において取り扱われている漢字(住基統一文字)との親和性を確保する必要があることから、正字の範囲の文字に限ることとしています。