日系2世の配偶者など配偶者としての身分が在留資格「定住者」の取得の基礎となっている外国人が、離婚等した場合に、届出をする必要がないのは、日本人の外国人配偶者にそれを課しているのと不公平にはなりませんか。

 

定住者の中には、配偶者の身分を有する方もいますが、
それらの方々は、配偶者の身分を有することのみをもって在留資格を認められたのではなく、
その他種々の事情をも考慮した結果、
「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の期間を指定して居住を認める者」という地位に基づいて、日本に在留を認められているものであり、
「配偶者の身分を有する者」とは異なることから、
届出義務を課さないこととしたものです。