在留カード等の漢字氏名の字形が外国人登録当時のものから変わってしまったのですが、外国人登録証明書に記載された簡体字等の漢字氏名はどのようにして証明すればよいですか。

 

外国人登録証明書に記載された簡体字等の漢字氏名は、旅券等の外国政府が発行する公的資料や、在留カード等の交付の際に外国人登録証明書の返還を受けた場合は、当該外国人登録証明書によって証明することができます。

(注)外国人登録証明書を所持する外国人の方が、新たに在留カード等の交付を受けた場合(市区町村で特別永住者証明書の交付を受けた場合は、申出があった場合に限ります。)には、原則として、返納された外国人登録証明書に穴あけ処理(せん孔処理)を行った上で本人に返還する取扱いとなります。

なお、紛失等により外国人登録証明書を所持していない場合は、外国人登録原票の開示請求を行い確認することが可能です。

また、出入国在留管理庁のホームページに正字検索システムを掲載しています。このシステムを使えば、簡体字等を入力して置き換えた正字を容易に確認でき、検索したページを印刷することにより、簡体字等と正字の対応関係が明示されるようになっています。

印刷したページには、出入国在留管理庁のシステムにより照合した結果であることが分かるように、「出入国在留管理庁」の名称が入りますので、これを御利用すれば、外国人登録証明書に記載された簡体字等と在留カード等の漢字氏名の対応関係の証明が可能です。