在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要があるのか。 各種届出関係Q&A 在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要がありますか。 在留期間更新許可申請等に当たっては、毎回写真を提出することとしています。 ただし、16歳未満の方や在留カードの交付を伴わない許可の申請をする方などは、写真の提出は不要です。 タグ 各種届出関係 関連記事 所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞いたが、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。日本人の配偶者と離婚して、入管に届けておらず、別の日本人と再婚した場合、在留期間更新許可申請は不許可となるのか。土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。所属機関及び住居地の変更は、親族や稼働先の職員などの代理の者でも届出ができるのか。 投稿ナビゲーション 中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。