10年在留に関する緩和 入管法務 永住申請の為には、原則10年以上在留していることが必要ですが、以下の場合はその期間が短縮されます。 日本人、永住者、特別永住者の配偶者等、定住者、難民の認定を受けた者、外交、社会、経済、文化等の分野で日本への貢献がある者 […] 続きを読む
「日本人の配偶者等」の審査のポイント 入管法務 「日本人の配偶者等」ビザの審査では、以下のような書面審査の他、配偶者の在職状況、配偶者の前妻・前夫の住所、光熱費の契約状況・使用量、携帯電話・固定電話の契約状況等について実態調査が行われることがあります。 目次 戸籍謄本 […] 続きを読む
婚姻破綻の場合 入管法務 婚姻破綻の場合、外国人配偶者は、正当な理由がある場合を除き、配偶者身分の活動を継続して6か月以上しないと、在留資格取消の対象になります。 引き続き日本に在留する為には、再婚したり、就労ビザや定住者等へのビザ変更を検討する […] 続きを読む
「永住者」の申請要件 入管法務 永住申請要件 ① 素行が善良であること(素行善良要件) ② 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件) ③ 日本国の利益に合すること(国益適合要件) 日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子:要件③難 […] 続きを読む
永住申請の注意点 入管法務 永住申請においては、入国在留歴・就労状況・身分関係が全て再度チェックされます。 そして、前科前歴の存在は、素行善良要件の審査において、厳しく判断されます。 日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子の場合は、国益適合要件の […] 続きを読む
永住者とは 入管法務 「永住者」は、無期限に日本に在留することが出来る在留資格です。在留活動に制限がないので、職種に関係なく仕事を選ぶことが出来ます。「永住者」ビザは、他の在留資格に比べ、優遇されている為、その審査も厳しいです。 永住者の在留 […] 続きを読む