「高度専門職(1号・2号)」ビザの申請種類別(認定・変更・更新・取得)に必要な書類を一覧表示。活動区分(イ・ロ・ハ)に応じた申請書様式、ポイント計算表、疎明資料、所得・納税証明書、年金・医療保険料納付証明書などを掲載。
※ 在留資格「高度専門職」の詳細な解説(対象活動、ポイント制の仕組みなど)は、[高度専門職ビザ]をご覧ください。
【活動区分】
在留資格認定証明書交付申請(高度専門職1号・新規入国)
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請
※ 証明書は発行から3か月以内。外国語書類は日本語訳添付。代理人提出時は身分証明書提示。
【提出書類】
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出。
1 日本において行おうとする活動に応じた在留資格認定証明書交付申請書 1通
(1) 在留資格「高度専門職1号イ」の場合
・ a.「教授」の在留資格の活動を行う場合 様式「I」
・ b.「研究」の在留資格の活動を行う場合 様式「N」
・ ※ a及びb以外の場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。
(2) 在留資格「高度専門職1号ロ」の場合
・ a.「企業内転勤」の在留資格の活動を行う場合 様式「L」
・ b.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動を行う場合 様式「N」
・ c.「法律・会計」又は「医療」の在留資格の活動を行う場合 様式「U」
・ ※ a、b及びc以外の場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。
(3) 在留資格「高度専門職1号ハ」の場合
・ a.「経営・管理」の在留資格の活動を行う場合 様式「M」
・ b.「法律・会計」の在留資格の活動を行う場合 様式「U」
・ ※ a及びb以外の場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。
2 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 日本において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料(各在留資格の案内ページから提出書類を御確認ください。)
5 ポイント計算表 1通
6 ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
在留資格変更許可申請(高度専門職1号・他資格からの変更)
他の在留資格から、この在留資格へ活動内容を変更する場合の申請
※ 証明書は発行から3か月以内。外国語書類は日本語訳添付。代理人提出時は身分証明書提示。
【提出書類】
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出。
1 日本において行おうとする活動に応じた在留資格変更許可申請書 1通
(1) 在留資格「高度専門職1号イ」の場合
・ a.「教授」の在留資格の活動を行う場合 様式「I」
・ b.「研究」の在留資格の活動を行う場合 様式「N」
・ ※ a及びb以外の場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。
(2) 在留資格「高度専門職1号ロ」の場合
・ a.「企業内転勤」の在留資格の活動を行う場合 様式「L」
・ b.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動を行う場合 様式「N」
・ c.「法律・会計」又は「医療」の在留資格の活動を行う場合 様式「U」
・ ※ a、b及びc以外の場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。
(3) 在留資格「高度専門職1号ハ」の場合
・ a.「経営・管理」の在留資格の活動を行う場合 様式「M」
・ b.「法律・会計」の在留資格の活動を行う場合 様式「U」
・ ※ a及びb以外の場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。
2 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。
3 パスポート及び在留カード 提示
4 日本において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料(各在留資格の案内ページから提出書類を御確認ください。)
5 ポイント計算表 1通
6 ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
在留期間更新許可申請(高度専門職1号・継続)
既にこの在留資格で日本に滞在し、活動を継続する場合の申請
※ 証明書は発行から3か月以内。外国語書類は日本語訳添付。代理人提出時は身分証明書提示。
【留意事項】
在留期間中は常に70点以上を維持する必要はありません。ただし、更新申請時に70点未満の場合は、更新許可を受けることはできません。
【提出書類】
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出。
1 日本において行おうとする活動に応じた在留期間更新許可申請書 1通
(1) 在留資格「高度専門職1号イ」の場合
・ a.「教授」の在留資格の活動を行う場合 様式「I」
・ b.「研究」の在留資格の活動を行う場合 様式「N」
・ ※ a及びb以外の場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。
(2) 在留資格「高度専門職1号ロ」の場合
・ a.「企業内転勤」の在留資格の活動を行う場合 様式「L」
・ b.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動を行う場合 様式「N」
・ c.「法律・会計」又は「医療」の在留資格の活動を行う場合 様式「U」
・ ※ a、b及びc以外の場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。
(3) 在留資格「高度専門職1号ハ」の場合
・ a.「経営・管理」の在留資格の活動を行う場合 様式「M」
・ b.「法律・会計」の在留資格の活動を行う場合 様式「U」
・ ※ a及びb以外の場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。
2 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。
3 パスポート及び在留カード 提示
4 日本において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料(各在留資格の案内ページから提出書類を御確認ください。)
5 ポイント計算表 1通
6 ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
在留資格変更許可申請(高度専門職2号)
「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」で3年以上在留し、当該活動を行った者が本資格を取得する場合の申請
※ 証明書は発行から3か月以内。外国語書類は日本語訳添付。代理人提出時は身分証明書提示。
【提出書類】
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出。
1 日本において行おうとする活動に応じた在留資格変更許可申請書 1通
※「高度専門職1号」の在留資格をもって行っていた活動内容から変更がない場合は、上記の「高度専門職1号」における「在留資格変更許可申請」と同一の申請書を使用。
2 なお、活動内容に変更がある場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。
3 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。
4 パスポート及び在留カード 提示
5 日本において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料(各在留資格の案内ページから提出書類を御確認ください。)
6 ポイント計算表 1通
7 ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
※ ポイントの合計が80点以上あるとして提出資料の一部省略を希望する場合は、ポイントの合計が80点以上あることを確認できる資料を提出。
8 直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
・ ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
・ イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
※ 直近5年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、上記イの資料は不要。上記アの資料のみ提出。
(2) 国税の納付状況を証明する資料
・ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(3) その他次のいずれかで、所得を証明するもの
・ a 預貯金通帳の写し
・ b 上記aに準ずるもの
9 申請人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
・ 年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」、「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」及び「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」
・ 又は「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
・ 又はねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
・ 又は国民年金保険料領収証書(写し)
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・ ア 健康保険被保険者証(写し)
・ イ 国民健康保険被保険者証(写し)
・ ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
・ エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
・ ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
・ イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
在留資格取得許可申請(高度専門職1号)
(既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。)
【提出書類】
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出。
1 在留資格取得許可申請書 1通
2 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。
3 以下の区分により、それぞれ定める書類 1通
(1) 日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類
(2) 出生した者 : 出生したことを証する書類
(3) 1及び2以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類
4 パスポート 提示
5 日本において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料(各在留資格の案内ページから提出書類を御確認ください。)
6 ポイント計算表 1通
7 ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
- 目次
- 高度人材ポイント制度の概要等
- 高度人材ポイント制度の概要等
- 高度外国人材の受入れを促進するため,
高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度である。「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,
「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,
ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,
出入国管理上の優遇措置を与えることにより,
高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としている。 - 「高度外国人材」の3つの活動類型
-
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
日本の公私の機関との契約に基づいて行う、自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
- 優遇措置
-
「高度専門職1号」
1. 複合的な在留活動の許容
通常,外国人の方は,許可された1つの在留資格で認められている活動しかできないが、
高度外国人材は,例えば,大学での研究活動と併せて、
関連する事業を経営する活動を行うなど、
複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができる。2. 在留期間「5年」
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには,
原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要だが,
高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や,
高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については,
高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に、
永住許可の対象となる。4. 配偶者の就労
配偶者としての外国人が,
在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には,
学歴・職歴などの一定の要件を満た必要があるが、
高度外国人材の配偶者の場合は,
学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,
これらの在留資格に該当する活動を行うことができる。5. 一定の条件の下での親の帯同
現行制度では,
就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められないが,①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む。)を養育する場合
②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
については,
一定の要件の下で,高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められる。主な要件
①高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること
②高度外国人材と同居すること
③高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
外国人の家事使用人の雇用は,
「経営・管理」,「法律・会計業務」等の在留資格の外国人に対してのみ認められるが,
高度外国人材については,一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められる。主な要件
① 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・高度外国人材と共に日本へ入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
・高度外国人材が先に日本に入国する場合は,帯同する家事使用人が日本入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され,かつ,当該高度外国人材が日本へ入国後,引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が日本入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
・高度外国人材が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること
② ① 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
7. 入国・在留手続の優先処理
入国事前審査には10日以内を目途
在留審査は申請受理から5日以内を目途
「高度専門職2号」
a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
b. 在留期間無期限
c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる
※「高度専門職2号」は、
「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になる。 - 提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請(高度専門職1号)
(新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。)
【提出書類】
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出。
1 日本において行おうとする活動に応じた在留資格認定証明書交付申請書 1通(1) 在留資格「高度専門職1号イ」の場合
・ a.「教授」の在留資格の活動を行う場合 様式「I」
・ b.「研究」の在留資格の活動を行う場合 様式「N」
・ ※ a及びb以外の場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。(2) 在留資格「高度専門職1号ロ」の場合
・ a.「企業内転勤」の在留資格の活動を行う場合 様式「L」
・ b.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動を行う場合 様式「N」
・ c.「法律・会計」又は「医療」の在留資格の活動を行う場合 様式「U」
・ ※ a、b及びc以外の場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。(3) 在留資格「高度専門職1号ハ」の場合
・ a.「経営・管理」の在留資格の活動を行う場合 様式「M」
・ b.「法律・会計」の在留資格の活動を行う場合 様式「U」
・ ※ a及びb以外の場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。2 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 日本において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料(各在留資格の案内ページから提出書類を御確認ください。)
5 ポイント計算表 1通
6 ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
在留資格変更許可申請(高度専門職1号)
(既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。)
【提出書類】
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出。
1 日本において行おうとする活動に応じた在留資格変更許可申請書 1通
(1) 在留資格「高度専門職1号イ」の場合
・ a.「教授」の在留資格の活動を行う場合 様式「I」
・ b.「研究」の在留資格の活動を行う場合 様式「N」
・ ※ a及びb以外の場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。(2) 在留資格「高度専門職1号ロ」の場合
・ a.「企業内転勤」の在留資格の活動を行う場合 様式「L」
・ b.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動を行う場合 様式「N」
・ c.「法律・会計」又は「医療」の在留資格の活動を行う場合 様式「U」
・ ※ a、b及びc以外の場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。(3) 在留資格「高度専門職1号ハ」の場合
・ a.「経営・管理」の在留資格の活動を行う場合 様式「M」
・ b.「法律・会計」の在留資格の活動を行う場合 様式「U」
・ ※ a及びb以外の場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。2 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。3 パスポート及び在留カード 提示
4 日本において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料(各在留資格の案内ページから提出書類を御確認ください。)
5 ポイント計算表 1通
6 ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
在留期間更新許可申請(高度専門職1号)
(既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。)
【留意事項】
在留期間中は常に70点以上を維持する必要はありません。ただし、更新申請時に70点未満の場合は、更新許可を受けることはできません。【提出書類】
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出。
1 日本において行おうとする活動に応じた在留期間更新許可申請書 1通
(1) 在留資格「高度専門職1号イ」の場合
・ a.「教授」の在留資格の活動を行う場合 様式「I」
・ b.「研究」の在留資格の活動を行う場合 様式「N」
・ ※ a及びb以外の場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。(2) 在留資格「高度専門職1号ロ」の場合
・ a.「企業内転勤」の在留資格の活動を行う場合 様式「L」
・ b.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動を行う場合 様式「N」
・ c.「法律・会計」又は「医療」の在留資格の活動を行う場合 様式「U」
・ ※ a、b及びc以外の場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。(3) 在留資格「高度専門職1号ハ」の場合
・ a.「経営・管理」の在留資格の活動を行う場合 様式「M」
・ b.「法律・会計」の在留資格の活動を行う場合 様式「U」
・ ※ a及びb以外の場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。2 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。3 パスポート及び在留カード 提示
4 日本において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料(各在留資格の案内ページから提出書類を御確認ください。)
5 ポイント計算表 1通
6 ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
在留資格変更許可申請(高度専門職2号)
(「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって日本に3年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていた方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。)
【提出書類】
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出。
1 日本において行おうとする活動に応じた在留資格変更許可申請書 1通
※「高度専門職1号」の在留資格をもって行っていた活動内容から変更がない場合は、上記の「高度専門職1号」における「在留資格変更許可申請」と同一の申請書を使用。2 なお、活動内容に変更がある場合は、各在留資格の案内ページからダウンロードして使用。
3 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。4 パスポート及び在留カード 提示
5 日本において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料(各在留資格の案内ページから提出書類を御確認ください。)
6 ポイント計算表 1通
7 ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
※ ポイントの合計が80点以上あるとして提出資料の一部省略を希望する場合は、ポイントの合計が80点以上あることを確認できる資料を提出。
8 直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
・ ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
・ イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
※ 直近5年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、上記イの資料は不要。上記アの資料のみ提出。(2) 国税の納付状況を証明する資料
・ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(3) その他次のいずれかで、所得を証明するもの
・ a 預貯金通帳の写し
・ b 上記aに準ずるもの9 申請人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
・ 年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」、「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」及び「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」
・ 又は「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
・ 又はねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
・ 又は国民年金保険料領収証書(写し)(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・ ア 健康保険被保険者証(写し)
・ イ 国民健康保険被保険者証(写し)
・ ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
・ エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
・ ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
・ イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)在留資格取得許可申請(高度専門職1号)
(既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。)
【提出書類】※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出。
1 在留資格取得許可申請書 1通
2 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。3 以下の区分により、それぞれ定める書類 1通
(1) 日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類
(2) 出生した者 : 出生したことを証する書類
(3) 1及び2以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類4 パスポート 提示
5 日本において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料(各在留資格の案内ページから提出書類を御確認ください。)
6 ポイント計算表 1通
7 ポイント計算表の各項目に関する疎明資料